第一条
本運送約款は、荷送人が荷物を統一速達股份有限公司(以下、運送人と称する)に宅急便運送業務を委託する際に適用され、荷送人は以下の各条項に定められた約定に同意する。
第二条
- 荷送人は荷物を運送する際、送り状の内容を詳細に記載しなければならず、疑わしい点があるものや、住所不明のものは、運送人がこれを検査することができる。
- 送り状に虚偽の内容を記載した者に対し、運送人は如何なる運搬損害賠償責任も負わない。
第三条
荷送人が荷物の性質や重量、容積などに合わせた適切な包装をしなかった場合、運送人は受け取りを拒否したり、適切な包装をするよう求めたり、運送人もしくは代理取扱店が包装することができる。但し、費用は荷送人が負担する。
第四条
下記の状況が発生した場合、運送人は運送業務を拒否することができる:
- 本運送約款の規定に反した委託申請。
- 荷送人が規定通り送り状を記入していない場合。
- 荷物の性質や重量、容積等に合わせた適切な包装がされていない場合。
- 荷送人が規定外の負担を求めた場合。
- 書類の運送で法令に違反している場合。(郵政法に限らない)
- 荷物が下記の物である場合。
荷物属性による区分:
‧ 運送荷物(包装を含む)の縦、横、高さの合計が150cmを超えてはな らない、 (クール宅急便は120cmを超えてはならない)重量が20kg を超えてはならない。
‧ 現金、手形、株券などの有価証券あるいは、宝石、骨董、芸術品、貴金 属などの貴重品
‧ クレジットカード、キャッシュカード、入札書など、または類似した物。
‧ 遺骨、位牌、仏像など。
‧ 犬、猫、小鳥などのペット。
‧ 証券類:受験票、パスポート、航空券やそれに準ずる物。
‧ 復元できない図や原稿、テープ、ディスクやその他同類の物。
‧ 火気、油製品、ガスボンベ、希釈剤などの発火性、揮発性、腐蝕性のある物。
‧ 有毒物。
‧ 危険物や公共の秩序、善良な風俗を脅かす物。
‧ その他、運送人によって、取扱不可能と認められた物。
荷物価格による区分:
‧ 運送品の価値が2万台湾元を超える物。
- 天災など不可抗力の事情が発生した時。
第五条
運送の質を確保できるという前提の下、荷送人は運送人が預かった荷物を運送人以外の他の機関や業者に運送を委託することに同意する。ただし、運送人は依然として本約款による運送上の責任を負う。
第六条
荷送人は以下で規定された者を引き渡し対象として認めることに同意する:
- 引き渡し地点が住宅の場合、管理人や同居人もしくはそれに類する者。
- 引き渡し地点が前項以外の場合、管理人や同僚もしくはそれに類する者。
第七条
- 運送人が受取人(第六條)の身分を確認できない場合や、受取りを拒否された場合、その他の理由で受取り不可能な場合、遅延や保管の責任を負わない前提の下、荷送人に相当期間内に荷物の処置について指示を要求できる。さもなければ、運送人は荷物の性質に応じて処置できる。
- 前項規定通りの処置で発生した費用については、荷送人が負担する。
第八条
- 運送人は運送中に荷物が第四條に該当すると知った場合、運送上の損失を防ぐため、荷物を下ろす処置を採ることができる。その費用は荷送人が負担する。
- 前項の荷物によって引き起こされた損害は、いかなる損害でも全賠償責任を荷送人が負う。
第九条
運送人は下記の事由により荷物の遺失、破損、配達の遅延などで損失が発生した場合、いかなる賠償責任も負わない:
- 荷物の欠損、自然な摩耗によるもの。
- 荷物の性質による出火、爆発、カビ、腐敗、変色、錆などやこれに類する事由。
- ストライキや怠業、社会運動事件、刑事事件によるもの。
- 運送人に責任のない原因による火災。
- 予測不可能あるいは不可抗力によるもの、または他機関の決定による交通の妨げ
- 地震、津波、大水、暴風雨、山崩れなどやこれに類する天災によるもの。
- 法令や公的権力の執行による運送停止や開封、没収、差し押さえ、もしくは第三者に対する引き渡し。
- 送り状の記載に間違いがある、または荷送人と受取人の故意もしくは過失によるもの。
第十条
- 第四条に該当する荷物は、運送人は即座に運送契約を解除でき、遺失や破損、配達の遅延などがあっても、運送人は一切の賠償責任を負わない。
- 荷送人が荷物を預ける際、品名や性質(壊れやすい、変質しやすい、腐敗しやすい、及びその他の注意事項等)を明記しなかった場合、運送人は公路法の規定に則り、責任の制限を主張することができる。ただし、運送人に責任のない事由に関して、運送人は賠償責任を負わない。
第十一条
運送人が荷物を受取人に引き渡したら、運送人の責任は消滅する。
第十二条
- 荷物の遺失による損失は、運送人が荷物の価値(発送地での荷物価値、以下同)に応じて、その責任限度額である弐万台湾元(以下「限度額」と称す)の範囲内で賠償する。
- 荷物の破損による損失は、運送人が荷物の価値を基準に破損の程度によって、限度額の範囲内で賠償する。
- 荷物の配達遅延(荷物が配達予定日に引き渡されないことを指す。ただし運送人が「不在通知書」で通知したものは含まない)は、運送人が荷送人の損害に対し、配達料金の範囲内で賠償する。
- 荷物の遺失と破損、配達遅延が同時に発生した場合の賠償総額は、運送人は同じく限度額の範囲内でのみ賠償する。
- 上述の規定以外で、運送人はいかなる間接的な損失にも賠償責任を負わない。
第十三条
- 本約款に定めのない事項については、運送人の営業所が示す運送注意事項により処理され、その範囲を超えたものは、一般交通法令等や慣習によって処理される。